申請の手続き・補助制度について
申請の手続き
1 申請者
登録申請ができるのは、文化財の保存・活用を行う次の団体とします。
① 市町村
② 地域で活動するNPO法人や団体等(以下、「団体等」)
ただし、次のいずれかに該当するときは対象としません。
・もっぱら営利を目的とする活動を実施している団体
・特定の政治または宗教活動及び主義主張の浸透を目的とする活動を実施している団体
・暴力団もしくは暴力団員の統制の下にある団体
・組織の運営に関する規則(定款等)、予算及び決算書類を整備していない団体
③ 複数の団体による共同体で、次の事項を定めているもの
・代表者 ・意思決定方法 ・会計処理の方法
2 申請手続き
(1) 申請
① 登録を希望する場合は、下記の様式に必要事項をご記入のうえ、観光文化スポーツ部県民文化芸術振興課に提出してください。ただし、団体等が申請する場合は、保存・活用の取組みを実施する地域の市町村の文化財担当課を経由して提出ください。
・様式1 登録申請書
・様式2 活動計画書
・様式3 構成文化財一覧
・様式4 構成文化財の所有者の同意書
・様式5 取組みの推進に対する当該市町村の意見
※申請者が市町村の場合は添付の必要はありません。
・その他参考となる資料
② 申請は随時受け付けます。
※申請については、各市町村文化財担当課へご相談ください。
(2) 審査
① 申請のあった取組みについて登録の可否を審査するため、「未来に伝える山形の宝」登録審査委員会(以下、「審査委員会」という。)において審査を行います。
※審査委員会の構成及び運営については、別に定める。
② 審査委員会は年1回開催します。
(3) 登録
審査の結果、登録の要件に合致するものについては、「未来に伝える山形の宝」登録簿(以下、「登録簿」という。)に登録するとともに、登録証を交付します。
※ 国選定の重要文化的景観及び県選定の文化的景観については、申請及び審査を要さず登録します。
3 募集要項等
(1) 「未来に伝える山形の宝」登録制度 実施要綱
(2) 「未来に伝える山形の宝」登録制度 募集要項
補助制度について
1 補助制度の仕組み
登録された取組みに対し、別に定めるところにより補助金を交付し、活動を支援します。
2 補助金交付要綱について
令和6年度山形県「未来に伝える山形の宝」登録制度推進事業費補助金交付要綱
補助後の留意事項
1 登録内容の変更
申請内容に変更が生じたときは、知事への協議又は届出が必要です。
2 登録の抹消
次のいずれかに該当するときは、知事は登録を抹消することができます。
(1) 文化財の保存・活用の取組みの継続が困難となったとき
(2) 登録団体から登録抹消の申出があったとき
(3) その他、「未来に伝える山形の宝」として適当でない事由があるとき
3 活動報告書の提出
登録団体の代表者は、毎年度6月末日までに前年度の活動報告書(様式任意)を 作成し、 提出するものとします。